『介護休業制度』を使い仕事を続ける
現在,40代と50代の年代に,介護のために仕事を辞める人が増えています。
しかし,その結果,収入面や精神面で不安定になり,要介護者との関係が悪化し,高齢者虐待や介護うつになってしまう方もいます。
もし,急に介護が必要になった場合は,全てを1人で行うのではなく,介護サービスを使うという視点が必要です。
また,『介護休業制度』を利用する方法もあります。
介護休業は『育児介護休業法』によって保障された労働者の権利で,事業主はその申し出を拒むことはできません。
利用できる人は,負傷,疾病,身体上,精神上の障害によって2週間以上にわたり常時ケアを必要とする状態にある配偶者,父母を介護する人です。
1人について介護が必要な状態になるごとに1回,通算93日の範囲内で利用できます。
休業中の賃金の規定は法律ではありませんが,雇用保険法によって,被保険者期間が12カ月以上の方には介護休業終了後,休業前賃金の40%が『介護休業給付』として支払われます。
急に,介護が必要になったとき,諦めて仕事をやめるのではなく,このような制度を利用することで,はじめての介護を学ぶ時間,生活スタイルに合わせたサービスを検討する時間を作ることができます。
リハビリ介護士 藤原
『相手の能力を生かして介護をすることは,リハビリになります。』はこちらへ
2013年6月23日 | コメント/トラックバック(0) |
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